遺言執行者の責任―相続登記(対抗要件)の遅延

《遺言執行者が責任を問われることも》
遺言執行者は、相続登記、遺贈登記(いずれも対抗要件)が遅れると損害賠償責任を負うことがあります。
《法定相続分を超える部分》
新民法施行(令和元年7月1日施行)により、相続による権利の承継は、遺産分割及び遺言の場合を含めすべて、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を具備しなければ、第三者に対抗できなくなりました。
《旧民法下では》
旧民法下では、遺産分割方法の指定(新民法下の特定財産承継遺言)や相続分の指定の遺言によって、法定相続分と異なる権利を取得した相続人は、対抗要件である登記なくして、第三者に対抗することができました。
[遺産分割・遺贈]
なお、旧民法下でも、遺産分割協議による権利取得・遺贈については、法定相続分を超える権利を第三者に対抗するためには、登記を備える必要がありました。
《遺言執行者の権限》
上記民法改正時に遺言執行者の権限が明確化され、遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することとされました。
また、遺言執行者がある場合は、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる、とされました。
この権限には、相続登記、遺贈登記などの対抗要件の具備が含まれます。
《具体例》
被相続人:母親A
相続人 :長男B、二男C
遺言内容:「自宅不動産を長男Aに相続させる」
遺言執行者:D
相続開始後、遺言執行者Dが長男Bへの相続登記を完了しないうちに、二男Cが法定相続分(1/2)による共有登記をしたうえで自己の持分(1/2)を第三者に売却した場合、新民法施行により、長男は法定相続分を超える部分については、登記がないと第三者に権利取得を対抗できなくなりました。
この場合、事情にもよりますが、遺言執行者Dは長男Aから損害賠償責任を問われる可能性があります。
《変更の背景・理由》
変更の背景・理由としては、次のようなことが挙げられます。
①相続とはいえ、登記なくして第三者に対抗できるとすると取引の安全が害される。
②公的な公示制度である不動産登記制度に対する信頼を害する。
③所有者不明土地や空き家問題対策のため、登記を促進する必要がある。
など
遺言執行者の職務は、就任通知、財産目録の作成・交付、遺言内容に従った財産分配等多岐に渡りますが、中でも対抗要件の具備は重要です。