外国で子どもが生まれたら―3カ月以内に出生届が必要

【出生届】
日本人が外国に滞在中に子どもが生まれた場合も、日本国内で生まれた場合と同様に、父または母は、出生届をしなければなりません。
<届出先>
次のいずれかに届出を行います。
①その国に駐在する日本の在外公館
②日本人の本籍地の市区町村役場(郵送可)
<届出の期限>
子どもが生まれてから3カ月以内です。日本で子どもが生まれた場合は、14日以内に届出をしなければなりませんが、外国にいる事情を考慮し、3カ月以内となっています。
【届出をする理由】
出生届をするのは、戸籍に子の記載をするためです。
【国籍留保の届出】
生まれた子が外国人である親の国籍を取得したり、生地主義国(その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国)で生まれた場合は、その子は2つ以上の国籍を持つ重国籍者となります。この場合、生まれてから3カ月以内に国籍留保の届出をしないと、生まれた時にさかのぼって日本国籍を失いますので注意が必要です。
生地主義を採っている国:アメリカ、カナダ、ブラジルなど
【国籍の選択】
上記のように重国籍者として生まれた子は、20歳までに、いずれかの国籍を選択しなければなりません。