アメリカ滞在中の日本人夫婦の間に生まれた子の国籍は?

《二重国籍》
 日本は父母両系血統主義を採用し、アメリカは生地主義を採用しているため、父母のいずれか、または父母のどちらも日本国民の子としてアメリカで出生した子は、日本とアメリカの二重国籍となります。

《国籍の留保》
 ただし、子は日本の国籍を留保する意思表示を行わないと、出生時にさかのぼって日本の国籍を失います。国籍の留保は、日本大使館または領事館に出生届を提出する際に、出生届の「その他」欄に、「国籍を留保する」旨を記入し、署名・押印することで行います。

《国籍の選択》
 本ケースの場合、アメリカで生まれた子は、20歳までに日本かアメリカの国籍を選択しなければなりません。

《日本国籍の選択方法》
 日本国籍の選択は、アメリカ国籍を離脱するか、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによって行います。

《アメリカ国籍の離脱》
 アメリカ国籍の離脱は、子が日本にいる場合は、米国大使館または領事館にて、領事と面談を行い、離脱を申請します。その後、市区町村役場に外国国籍喪失届を提出します。

《日本国籍の選択宣言》
 子が日本にいる場合、市区町村役場に国籍選択届を提出します。こちらは、外国の国籍を放棄する旨の宣言を兼ねます。

《外国国籍離脱の努力義務》 
日本国籍の宣言をした場合、選択宣言によって外国国籍を失う法制となっていない国については、 外国の国籍の離脱に努めなければならないとされています。

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