「デジタルノマド」はどんな在留資格ですか?

《創設趣旨・目的》
デジタルノマドは、情報通信技術 (IT) を活用して場所にとらわれずに働くことができる高度なスキルを持つ人材を日本に呼び込み、経済の活性化やイノベーションの促進を図ることを目的に「特定活動54号」として創設されました。(在留資格「特定活動」の一つ)
外国人にとっては、長期滞在しながら日本国内で仕事を行うことができ、観光も存分に楽しめます。また、配偶者・子の帯同ができます。
《活動内容》
デジタルノマドの活動は、分かりやすく言うと次のようなものです。
<被用者>
外国企業の従業員が、日本に滞在しながら外国にある事業所での業務にリモートで従事する活動
<個人事業主>
外国企業の経営者、外国企業や外国にいる者に役務提供する個人事業主が行う活動
※本邦の公私の機関(個人を含みます。)と 雇用契約や請負契約等を結んで行う就労活動は対象外です。
《在留カードは不交付》
デ ジタルノマドの在留資格で日本に滞在する人は「中長期在留者」には該当しないため、在留カードは交付されません。
《在留期間更新は不可》
デジタルノマド向けの在留資格「特定活動」で日本に滞在できる期間は、最長6か月間であり、在留期間の更新は認められません。
《資格外活動は不可》
資格外活動は、原則できません。
《その他》
申請者の年収が1,000万円以上であること、査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有している者であること、死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることなどの許可要件があります。