在留管理制度について教えてください-中長期在留者が対象
《在留管理制度とは》
在留管理制度とは、出入国在留管理庁長官が、在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握し、外国人の適正な在留の確保に資する制度とされ、平成 24 年7 月 9 日から施行されています。
それまでは、入管法に基づいて外国人の入国時や在留期間の更新時等の各種許可に係る審査を行う際に外国人から必要な情報を取得し、在留期間の途中における事情の変更については、市区町村による外国人登録制度を通じて把握する二元的な制度でした。現在の在留管理制度では、これらを入管法に基づくものに一本化し、在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになったとされています。
《中長期在留者の在留管理制度の対象者》
中長期在留者の在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人で、具体的には次の 1~6 のいずれにも当てはまらない人です。
1.「3 月」以下の在留期間が決定された人
2.「短期滞在」の在留資格が決定された人
3.「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
4.「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所 (台北駐日経済文化代表処等)若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
5. 特別永住者
6. 在留資格を有しない人
《 具体例》
具体例をいくつか挙げてみます。
<1>対象となる人
①「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格により、企業等にお勤めの人
②「留学」などの学ぶ資格により、学校に通う人
③日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在 留資格により生活している人
④「永住者」の在留資格を有している人
<2>対象とならない人
①観光目的で日本に短期間滞在する人
②俳優や歌手など芸能活動の目的で来 日し、「興行」の在留資格で「3月」以下の在留期間が決定された人
以上、参考にしてください。