遺産分割協議書に相続人1名だけの署名・押印でもよい?
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりませんが、遺産分割協議書は、必ずしも1通の遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印する必要はありません。
遺産分割協議書の書式には、以下のような方式があります。
《遺産分割協議書の書式》
1.全員1通方式
1通の遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印するもの
2.複数方式
遺産分割協議書が複数になる方式です。例えば、相続人が3名(A、B、C)いて、1通の遺産分割協議書にAが、もう1通の遺産分割協議書にB、Cが署名・捺印する方式です。相続人1名ごとに遺産分割協議書を作成する場合もこちに分類できますが、複数方式の場合はむしろほぼこちらです。(1名1通方式)
複数方式は、「遺産分割協議証明書」とも呼ばれます。

《複数方式(1名1通方式)のメリット》
全員1通方式だと、相続人間を回送している間に起こりうる遺産分割協議書の汚損、破損、紛失リスクを低減できます。(相続人全員が一堂に会する場合はこのようなリスクは少ないですが)
《複数方式(1名1通方式)のデメリット》
相続人の数だけ作成する場合は、遺産分割協議書の作成枚数が嵩む
《複数方式(1名1通方式)の留意点》
①遺産分割協議書の内容は全く同一でなければいけません。
②遺産分割協議が成立した日は同一でなければいけません。上記サンプルの書式・体裁では、相続人の署名・捺印日が遺産分割協議の成立日となるため、これが同一である必要があります。
ただし、本文中に遺産分割協議の成立日を別途記載する場合は、相続人の署名・捺印日が同一でなくても構いません。
③相続人全員の署名・捺印が揃って、はじめて遺産分割協議書として取り扱われます(上記図では、甲野一郎、甲野二郎、甲野三郎の全員)。登記や銀行手続には、相続人全員分が揃っている必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。

