「相続分がないことの証明書」って何ですか?
《「相続分がないことの証明書」とは?》
相続分がないことの証明書とは、被相続人から生前贈与や遺贈を受けており、もう受けるべき相続分がないことを自認する証明書です。遺産分割において、相続人が受けた生前贈与や遺贈の価格が、法定相続分以上である場合は、相続分を受けることができません。生前贈与等を受けていても相続人全員による遺産分割協議により、さらにその相続人へ分配することは勿論可能です。

《使用場面》
登記に必要な添付書類として、遺産分割協議書の代わりに使用されることがあります。「相続分のないことの証明書」を不動産を相続させたい1人を除いた相続人全員が作成すると、結果的に遺産分割協議が成立したのと同じ効果を生むことになります。また、相続放棄手続に代わる便法としても用いられることがあります。
《その他の名称》
「相続分のないことの証明書」は、他に以下のような名称が用いられているようですが、同じものです。
〇「相続分皆無証明書」
〇「相続分不存在証明書」
〇「特別受益証明書」
《注意点》
記載内容が事実であり、納得ずくで「相続分のないことの証明書」に署名・押印(実印)するのなら問題ありませんが、意味がよく分からないまま、「とりあえず、署名・押印して送り返して!後からゆっくり話し合うから」と送付されてきた書面に署名・押印するのは危険です。他にめぼしい財産が無ければ、何も相続できなくなる恐れがあります。
《判例》
「相続分のないことの証明書」が本人に無断で作成されたり、脅迫によりやむなく作成されたもので、本人の真意に基づかない場合は、無効あるいは取り消すことが可能ですが、この証明書を便宜的に用いることに同意して、記載事実が事実に反していることを知りながら作成した場合は、内容が虚偽であることを理由に、改めて遺産分割協議の申立てをすることはできないとされています。
訴訟になると時間と費用が掛かりますので、泣き寝入りケースも多いようです。
以上、ご参考になれば幸いです。