外国人の募集・採用で気を付けることは?
外国人の募集・採用では、日本人にはない留意すべき点がいくつかあります。ここでは、募集段階と採用段階以降に分け、採用段階以降に重点を置いて説明します。

《募集段階》
求人の際に、外国人のみを対象とするという求人を出すことはできません。国籍を条件とするのではなく、スキルや能力を条件として求人を出す必要があります。
《採用段階以降》
1.採用選考時
<1>従事予定業務が在留資格の範囲内か、在留期限を過ぎていないか
日本に在留する外国人は、入国(上陸)時等に許可された在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限り在留活動(就労等)が認められています。したがって、外国人を採用する場合、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内であるか、在留期限を過ぎていないか等を確認する必要があります。
この他にも、求職者の学歴または実務経験、専攻内容と職務内容の関連性などの許可基準を充足しているか確認します(これらの確認には、入管法令上の専門的な知識を要する場合があります)。許可基準は、在留資格により異なります。
なお、事業者様による在留カード等の確認は、採用決定後に、「事業主に法律で義務付けられた外国人雇用状況の届出事項である氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍及び在留カード番号を確認するため」とその目的を当該外国人本人に明示の上、外国人本人から直接提示を受けて行うのが原則です。選考段階では、外国人から口頭で確認します。
在留カードの見方 ⇒ 在留カードの確認方法
<2>単純労働者の雇用はできません
現行法上、正規社員で単純労働の仕事を目的とした在留資格はなく、外国人を単純労働に従事させることはできません。例えば、在留資格「特定技能1号」で従事できる業務も相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務とされており、単純労働に従事できるわけではありません。
【例】
〇コンビ二でのレジ担当・販売・陳列・清掃業務
〇レストランでの接客業務のみ
〇ホテル・旅館でのルームメイクのみ
〇食品工場での調理作業のみ
<3>在留資格が用意されていない職業・職種
次の職業・職種は、現行法上、該当する在留資格がなく、雇用できません。
美容師、ヘアメイク、ネイリスト、調理士(「技能」の在留資格に該当する場合を除きます)、パテシエ(「技能」の在留資格に該当する場合を除きます)、保育士、救急救命士、歯科技工士など
<4>就労制限のない在留資格
次の在留資格は、就労制限がなく、単純労働を含めてどんな業務でも雇用できます。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
また、特別永住者も就労制限はありません。
2.採用時・入社前
<1>雇用契約書の締結または労働条件通知書の交付
これらの書類は、在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書に添付することになります。雇用契約書には停止条件を付します。雇用契約の効力発生は、外国人が就労可能な在留資格での在留許可を取得することを停止条件とします。
<規定例>
「本雇用契約の効力は、就労可能な在留資格を得ることを停止条件として、その効力を生じる」
<2>日本人と同等以上の給与
給与は、同様の業務に従事している日本人と技能・経験等に照らし、同等以上でなければなりません。これは、在留資格の許可基準になっており、下回ると許可がおりません。
<3>労働保険・社会保険に関する説明
適用事業所では、外国人従業員も自動的に労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の被保険者となることを説明します。
<4>租税・社会保険料等の控除に関する説明
給与から所得税・住民税、雇用保険料、健康保険料・介護保険料、厚生年金保険料が源泉徴収・控除されるため、給与額面と手取り額が異なることを説明しす。
上記<3>、<4>を知らない外国人も多く、トラブル防止のため、事前に必ず説明します。
以上、ご参考になれば幸いです。