成年後見-本人のために墓地・墓石を購入してもよいですか?

 成年後見人等が本人の財産から、本人のために墓地・墓石を購入するために出捐することは構いませんが、留意すべき点がいくつかあります。

【本人意思の尊重】
 本人の信条や信仰にかかわることですので、宗派や施設、場所等が本人の意思に適うものでなければなりません。本人の元気なうちに確認しておくか、意思表示できないときは親族に聞くなどして確認します。

【親族等の意向の確認】
 本人死亡後は、後見人等の立場で墓地や墓石の管理できないので、承継者になり得る親族がいる場合には、その方の意向も踏まえる必要があります。

【費用の見込み、収支見込み】
 墓地や墓石の購入は一般的には大きな支出を伴います。墓地・墓石の費用はもちろん、永代使用料や年間使用料等の今後予想される支出も検討の上で、本人の財産や収支状況から本人の療養看護に支障をきたさないか、慎重に判断する必要があります。

【手続き面】
 本人の自宅を処分するときのように家庭裁判所の許可がいるわけではありませんが、やはり事前見積もりや今後の収支予測などの資料を添えて、事前に家庭裁判所に照会します。
 なお、墓地・墓石等の購入費を支出した場合には、家庭裁判所への定期報告の際に、後見等事務報告に記載して、資料を添えて報告することになっています。

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