【借家権も相続財産】
借地権が財産的価値を持ち、相続財産となるのと同様に借家権も相続財産となります。
【借家権の評価】
借地権の場合は、そのベースとなる土地価格に様々な評価基準があるのに比べ、借家権は通常、借家建物の固定資産税評価額が評価基準となります。そして、一般的には、建物の固定資産税評価額の30%(一部の地域では40%)程度が借家権の評価額です。
なお、借地権の評価については、こちらをご覧ください。
【大家側からみると】
大家の相続人からみれば、借家の建物評価額は、固定資産税評価額の70%(一部の地域では60%)程度ということになります。