法定相続情報一覧図の記載方法-妻と前妻の子が相続人の場合

 相続手続き等で便利な法定相続情報一覧図、一般の方が自ら作成することも増えてきたようです。法定相続人には、配偶者と子、配偶者と親、配偶者と兄弟、代襲相続が生じている場合など様々なパターンがあり、典型的なケースは法務局のホームページに記載例が掲載されています。
 このシリーズでは、法務局のホームページにないようなケースを取り上げてご紹介しています。

【妻と前妻の子が相続人となる場合】

 以前、相続資格が重複する場合の法定相続情報一覧図の記載方法(⇒こちら)についてご紹介しましたが、今回は被相続人の妻と前妻の子が相続人となる場合の記載方法をご紹介します。


 上記一覧図では、子からすると自分の母親が「前妻」と表示されるのに違和感を覚えるかもしれません。その場合、「前妻」を記載せず、空欄にできますが縦の二重線に✕を入れることはできません。
 上記やり方のほか、下図のような記載もできます。


 こちらの記載方法では、前妻が一切表示されずシンプルですが、人によっては子が被相続人の非嫡出子であるかのような印象を持たれるかもしれません。法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際、法務局に何パターンか持参しましたが、これが絶対に正しいというものがある訳ではないようです。

 法定相続情報一覧図は、相続手続きがスムーズにいくため便利ですが、相続は再々経験するものではなく、一覧図作成の基になる戸籍謄本や住民票等を収集するのも大変で時間も掛かります。そういうときは、是非専門家にご相談ください。
 ⇒お問い合わせ

シェアする