便利な法定相続情報一覧図とその留意点-被相続人単位で作成

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 6c99fdd976520ec3d694411cd13066e2-1024x682.jpg

《法定相続情報一覧図とは》
 法定相続情報一覧図は、法務局の法定相続情報証明制度に基づき発行される書面で、相続手続きの際は、金融機関、不動産登記、相続税申告などに使用でき、また、相続手続きではありませんが、各種死亡保険金請求などで使用できる場合があります。
 手続きの度に戸籍謄本や住民票等の分厚い束を提出する必要がないので便利ですが、法務局に法定相続情報一覧図の保管等の申出をする際は、必要な戸籍謄本や住民票等を揃える必要があります。

《法定相続情報一覧図の留意点》
〇法定相続情報一覧図は、被相続人単位で作成します。そのため、数次相続では複数枚となります。
〇相続開始時点で生存していた同順位の相続人のみ記載されます。
〇相続放棄をした人も記載します。この点注意が必要です。
〇代襲相続の場合、被代襲者の氏名は記載せず、被代襲者と表示して、死亡年月日を記載します。
〇法定相続情報一覧図の申出人は、相続人またはその代理人です。

《法定相続関係説明図との違い》
 法定相続関係説明図は、法定相続情報一覧図の写しと違い、記載する関係者の範囲について明確なきまりはありません。ただし、遺産分割協議書に署名・捺印の必要な相続人または地位承継者は漏らさないことが大切です。

シェアする