代襲相続と数次相続の違いは?―相続が一つか複数か
代襲の原因には、①相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡したこと、②相続人が相続欠格の事由により相続権を失ったこと、③相続人が廃除されたことにより相続権を失ったことの3つがありますが、ここでは①のケースについて説明します。
代襲相続と数次相続は、相続人(となるべき人)が亡くなる点でよく似ていますが、代襲相続は相続人が被相続人の相続開始以前(同時死亡を含みます)に死亡している場合であるのに対し、数次相続は被相続人の相続開始後に相続人が死亡した場合です。

代襲相続
代襲相続では、相続は一つしかありませんので、一人の被相続人について法定相続人を特定することになります。代襲者は、被相続人の「孫」または「曾孫」及び「兄弟姉妹の子」です。被相続人の直系尊属及び配偶者が代襲することはありません。
例えば、被相続人には、配偶者A、子B、孫Cがおり、被相続人が死亡したときに子Bがすでに死亡している場合は、孫Cが子Bを代襲し、配偶者Aとともに相続人となります。
《相続人である子が養子の場合》
なお、相続人である子が養子である場合、その養子に養子縁組前に出生した子があるときは、その子は被相続人の直系卑属にはならないことから、代襲相続人とはなりません。

数次相続
数次相続では、連続する複数人の被相続人ごとに、それぞれ法定相続人を特定することになります。
例えば、被相続人が死亡し、配偶者Aと子Bが相続したが(第一次相続)、遺産分割協議が終わらないうちに子Bが死亡し、Bの子C(被相続人の孫)とBの配偶者DがBを相続した(第二次相続)場合、相続は二つ発生しています。一次相続の法定相続人は、A、Bですが、第二次相続の法定相続人はC、Dです。
《法定相続情報一覧図の作成基準》
法定相続情報一覧図は、被相続人ごとに作成します。
《数次相続の留意点》
被相続人の相続については、子Bに相続が開始しているため、遺産分割協議に加わるのは、配偶者A、Bの子C(被相続人の孫)、Bの配偶者D(被相続人から見ると義理の娘)の3名となります。なぜなら、CとDは第一次相続の相続人Bの地位を承継しているからでです。
このように数次相続では、遺産分割協議に加わる人が増えてしまうことが多いので合意が難しくなりますが、合意を得る必要がある人の範囲を間違わないようにすることが重要です。
以上、ご参考になれば幸いです。