複数枚にわたる自筆証書遺言書は契印が必要?

《契印がない場合》
遺言書が複数枚にわたっていてその間に契印がなく、また編綴されていない場合であっても、その内容、外形の両面から見て1通の遺言書であると明認できる場合には有効とするのが判例です。したがって、契印は必要ありません。
《財産目録を添付する場合は編綴が必要?》
パソコンで作成した財産目録を添付する場合も、遺言書の保管状況等に照らして、遺言書本文の記載のある書面と財産目録の記載のある書面とが一体の文書であると認められれば、物理的に一体となっていることを要しないと解されていますので、編綴の必要はありません。
ただし、パソコンで作成した(自書によらない)財産目録は、ページごとに署名し、押印する必要がありますので、ご注意ください。
《通し番号は必要?》
遺言書には通し番号は不要です。
ただし、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言書は、様式上のルールとして、遺言書本文・財産目録には、各ページに通し番号で、ページ番号を記載することになっていますので、ご注意ください。

