法定相続情報一覧図 - 相続資格が重複する場合の書き方

 相続手続き等で便利な法定相続情報一覧図、一般の方が自ら作成することも増えてきたようです。法定相続人には、配偶者と子、配偶者と親、配偶者と兄弟、代襲相続が生じている場合など様々なパターンがあり、典型的なケースは法務局のホームページに記載例が掲載されています。

【相続資格が重複する場合の記載】

 なかには、相続資格が重複する法定相続人がいることがあります。実際に、相続資格が弟兼甥となるケースがありました。兄弟の一人が被相続人と養子縁組をしており、代襲相続となったからです。その場合の記載は次のようになります。(1)それぞれの相続人の立場(弟と甥)で記載する(どちらかにまとめない)
(2)同一人物であることを示す

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