里帰り出産で外国で生まれた子が来日するには?

夫が在留資格「技術・人文知識・国際業務」、妻が「家族滞在」で日本に在留していたところ、妻が母国で里帰り出産した場合(再入国許可取得済み)、子が日本で暮らすためには、「家族滞在」の在留資格を取得します。
【通常の方法】
子は、一般的には次のようなステップを踏んで来日します。
1.在留資格認定証明書交付申請
夫が申請代理人となって、出入国在留管理局に「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格認定証明書(COE)が交付されたら、母国にいる妻に送付します。
なお、夫の所属機関の職員も申請代理人となれます。
2.査証(ビザ)取得
妻は、在留資格認定証明書(COE)その他の必要書類を添えて、日本大使館または総領事館に査証(ビザ)を申請します。
3.入国
妻は、子の在留資格認定証明書(COE)と査証(ビザ)をもって入国します。
※在留資格認定証明書(COE)発行後、3カ月以内に入国する必要があります。
【査証免除国なら】
母国が査証免除国であれば、在留資格認定証明書交付申請をした上で、査証免除(入国時の在留資格は短期滞在となります)で来日し、90日の滞在中に在留資格認定証明書交付を受け、「家族滞在」へ在留資格変更許可申請を行うというやり方もあります。こちらの方が早く来日できることになります。
査証免除国は、こちらをご覧ください。

