配偶者居住権について教えてください-配偶者の生活保障

【配偶者居住権とは】
 配偶者居住権は、相続人となる配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、その建物に原則として終身の間継続して無償で居住できる権利です。建物所有権、敷地所有権は別の相続人が相続します。民法改正により、令和2年4月1日に施行されました。

【配偶者居住権が創設された経緯】
 被相続人が死亡した場合、配偶者(高齢の妻であることが多い)は、それまで居住してきた建物に引き続き居住することを希望することが通常です。しかし、遺産分割で居住建物を相続した場合、その評価額が高額となり、配偶者がそれ以外の遺産(預貯金等)を取得することができず、その後の生活に支障を生じることがあります。
 こうした事情を背景に残された配偶者が安定した生活を送れる仕組みとして創設されたのが配偶者居住権といわれています。

【配偶者居住権成立の要件】
1.相続開始時に被相続人が対象建物を所有すること(※)
2.相続開始時に配偶者が対象建物に居住していること
3.次のいずれかの方法により、配偶者居住権が認められること
(1)遺産分割協議
(2)遺贈(死因贈与を含みます)による取得
(3)家庭裁判所の調停・審判
(※)被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、その建物に配偶者相続人が居住していたとしても配偶者居住権は認められません。 

【配偶者居住権の評価】
 配偶者居住権は建物に関する権利ですが、必然的に当該建物のある敷地を利用することになりますので、配偶者居住権の評価額を算定する際は、建物と敷地の両方について算定します。配偶者居住権の評価額は、配偶者が建物に住む期間が長いほど(配偶者が若いほど)高くなります。(建物の)配偶者居住権の価額は、建築年数が経っていると低くなり、建物の固定資産税評価額と同じになることがあります。

 配偶者居住権の価額=(建物の)配偶者居住権の価額+敷地利用権の価額

 なお、公証役場の手数料算定における配偶者居住権の評価については、こちらをご覧ください。  

【配偶者居住権の存続期間】
 配偶者居住権の存続期間は、原則として終身の間です。ただし、遺産分割協議や遺言に別段の定めがあるときなどは、その定めによります。定めた期間が満了する前に配偶者が死亡した時は、配偶者居住権は消滅します。
 また、居住建物の全部が滅失その他の理由で使用収益できなくなった場合は、配偶者居住権は消滅します。

【配偶者居住権の対抗要件】
 所有者が建物を第三者に譲渡した場合、建物を明け渡さなければなりません。 
 しかし、配偶者居住権について登記を備えた場合は、当該第三者に対抗できるため、住み続けることができます。
 なお、賃借人とは異なり、配偶者居住権を取得した配偶者は建物所有者に対する配偶者居住権の登記請求権を有しています。建物所有者と配偶者との共同申請手続きとなりますが、遺言の場合は、遺言執行者が指定されていれば、 遺言執行者が単独で登記手続きを行うことができます。

【修繕費等の費用負担】
 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する義務を負います。
(1)固定資産税
 建物の固定資産税は、通常の必要費として配偶者の負担となります。実際には固定資産税納税通知書により所有者が支払い、配偶者に求償することになると思われます。
(2)通常の修繕費
 建物を現状維持するための修繕費は、配偶者の負担となります。
(3)特別の必要費
 台風などの災害による修繕費を配偶者が負担した時は、所有者は建物返還時にその負担額を償還しなければなりません。
(4)有益費
 リフォームのような有益費を配偶者が負担した場合は、所有者は価格の増加が現存する限り、所有者の選択に従い、配偶者が支出した金額又は増加額を償還しなければなりません。

【譲渡禁止】
 配偶者居住権は譲渡できません。この点は、建物賃貸借の賃借人が貸主の承諾を得て賃借権を譲渡できるのとは大きく違います。例えば、介護施設に入居する場合でも譲渡はできず、譲渡により入居資金を手当てすることはできません。

【課税関係】
 配偶者居住権を放棄した場合、建物所有者に贈与税が課税されます。
 しかし、そもそも配偶者が認知症等になり行為能力を喪失した場合は、放棄もできなくなります。
 なお、配偶者居住権が配偶者の死亡により消滅した場合、原則として、建物の所有者に対して相続税や贈与税が課税されることはありません。この点は、建物所有者にとって税制上有利といえます。

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