相続資格が重複する者の相続分はどうなりますか?

《相続資格の重複》

 相続発生時、頻繁にある訳ではりませんが、相続人の中に相続資格が重複する方がいて、その方の相続分はどうなるのか思案することがあります。今回は、相続資格が重複する典型的な例を2つ挙げて検討します。

《孫を養子とした場合に代襲相続が発生したケース》

 父Aと母Bの間に子甲・乙がおり、甲には子(父Aからみて孫)丙がいたとします。Aが孫丙を養子とした後、甲が死亡し、次いでAが死亡した場合、丙は、Aの養子として相続人となると同時に、甲の子として代襲相続人になります。この場合、丙は養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を両方とも相続することになるのでしょうか?

【先例・通説】

 先例及び通説は、丙が養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を併せて相続するとしています。民法が身分関係の重複を認めている以上、相続資格の重複を認めて差し支えないという考え方のようです。(昭和26年9月18日民事甲1881号民事局長回答) 
 丙の相続分は、養子としての相続分1/6と甲の代襲相続人としての相続分1/6を併せた1/3になります。

《実子と養子が婚姻したケース》

 父Aには、子甲・乙及び養子丙がいて、子甲と養子丙が婚姻し、その後甲が死亡した場合(被相続人は甲、Aは既に死亡していたとします)、丙は、配偶者としての相続分と兄弟姉妹としての相続分を両方とも相続することになるのでしょうか? 

 

先例】

 先例は、配偶者としての相続分のみを認めています。民法が配偶者と血族相続人とを別の取扱いとし、その上で配偶者の相続分を兄弟姉妹の相続分より多くしていることを根拠にしたものとされています。(昭和23年8月9日民事甲2371号民事局長回答)

 以上、ご参考になれば幸いです。

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