外国人が日本の高校を卒業して就職したいときは

父母に同伴して「家族滞在」で入国し、高等学校を卒業後に日本での就労を希望する場合には、学歴要件の関係から在留資格「技術・人文知識・国際業務」には変更できませんが、一定の要件を満たす場合には、「定住者」又は「特定活動」へ変更できる可能性があります。
《「定住者」又は「特定活動」へ在留資格の変更が認められる理由》
外国人の方は、身分系の在留資格で在留している方を除き、労働時間に制限があったり(資格外活動は週28時間まで)、単純労働ができない、風俗営業に従事できない等の制限があります。かといって高卒で就職する場合は、学歴要件が障壁となり、「技術・人文知識・国際業務」へ変更することができません。こうした事態に対応するため、子供のころに日本に入国し、日本に生活基盤がある外国人に一定の要件のもとで、日本人とほぼ同じレベルで就労可能な在留資格へ変更することが認められています。
《「定住者」と「特定活動」の就労活動上の違い》
「定住者」:
身分系の在留資格であり、就労活動に制限がなく、日本人と同様どんな職業にも従事可能です。
「特定活動」:
ひとくちに「特定活動」といっても様々なものがありますが、ここでいう「特定活動」は、風俗営業を除いてどんな業務にも従事可能です。転職時に在留資格の変更も不要です。
《定住者に変更するためには》
日本の義務教育(小中学校)を修了している場合は、「定住者」を検討します。
なお、後年、一定の要件のもとで、「特定活動」から「定住者」へ在留資格の変更が可能です。
《その他の要件》
1.「定住者」と「特定活動」に共通の要件
①日本の高等学校等を卒業していること又は卒業見 込みであること
②入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
③入国時に18歳未満であること
④就労先が決定(内定を含む。)していること
※ 当該就労先において、資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労すること
⑤住居地の届出等、公的義務を履行していること
2.「特定活動」に特有の要件
① 高等学校等に編入している場合は、卒業に加えて日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していること
②扶養者が身元保証人として在留していること
《留意点》
子供の頃から日本で生活し、日本の学校に通っていると本人も保護者、高等学校、内定先も現在の在留資格「家族滞在」から在留資格の変更が必要であることに気付かないまま、就職してしまうこともあるようですので(不法就労となってしまいます)、注意してください。
以上、ご参考になれば幸いです。