戸籍に振り仮名が記載されるようになるって本当?

 法改正により、令和7年5月頃から戸籍に振り仮名が記載されるようになる予定です。振り仮名記載の目的は、国民生活の利便性向上や行政手続きの効率化などにあるとされています。

《法改正の背景》
 法改正には、以下のような拝啓・事情があると言われています。

①行政のデジタル化:
 行政サービスのオンライン化が進み、正確なデータ入力の重要性が高まっている。
多様な姓の増加:
 従来の姓だけでなく、外国人の姓など、多様な姓が増加しており、読み方の統一化が求められている(帰化のケース)。

高齢化社会の到来:
 高齢者の中には、漢字の読み書きに不安を感じる人もおり、フリガナの記載は、こうした人々にとってもメリットとなる。

《振り仮名を記載するメリット》
 振り仮名の記載は、以下のようなメリットや目的があるとされます。

1.国民生活の利便性向上
①本人確認の円滑化:
 公的手続や契約手続きなど、本人確認が必要な際に、フリガナが記載されていることで、よりスムーズな手続きが可能になる。
②多様な姓への対応:
 珍しい漢字の姓を持つ人にとって、フリガナが記載されることで、読み方の誤解を防ぎ、コミュニケーションが円滑になる。
③国際的な対応:
 外国人との交流や、海外での手続きにおいても、フリガナが役立つ場合がある。

2.行政手続きの効率化
①入力ミス防止
  戸籍謄本などの書類作成時、職員が氏名を手入力する際に、フリガナがあることで入力ミスが減り、正確なデータの入力に繋がる。
②検索の効率化:
 大量のデータの中から特定の個人情報を検索する際、フリガナがあれば検索速度が向上し、処理時間が短縮される。
③システムとの連携:
 マイナンバーカードなど、他のシステムとの連携がスムーズになり、行政サービスの利用が便利になる。
3.各種規制の潜脱行為の防止
 その他各種規制の潜脱行為の防止に役立つとされています。

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