外国人が転職のため「経理」の仕事に応募してきたけど雇用できる?
《「技術・人文知識・国際業務」の場合》
外国人が現在の会社で、経理業務に従事しており、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留している場合は、同一の在留資格内での転職のため、事前に在留資格変更許可申請をすることなく、その外国人を雇用して問題ないと思われます。
《「高度専門職1号ロ」の場合》
しかし、その外国人が在留資格「高度専門職1号ロ」で在留している場合は、同じ在留資格内であっても事前に在留資格変更許可申請が必要です。「高度専門職1号ロ」は、指定書に個別の事業者名が記載(指定)され、指定された契約機関以外との契約に基づく活動は認められていないからです。
また、在留資格変更許可申請が必要でない場合であっても入管法上問題なく雇用できることの確実性を期し、在留期間更新許可申請に備えて、転職後に「就労資格証明書」を取得することをお勧めします。
《身分系の在留資格の場合》
外国人の在留資格が、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合は、就労活動に制限がなく、雇用できます。特別永住者も同様です。
《「就労資格証明書」とは?》
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき,その外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。 応募してきた外国人の持つ在留資格は、その外国人と現在の会社を審査して許可されたものであり、転職後の会社は未だ何も審査されていません。そこで、転職後の会社と職務内容で働くことができることを確認しておくと安心というわけです。
就労資格証明書は、転職後に申請するのが一般的ですが、事前に申請することも可能です。
なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならないこととされています。
<就労資格証明書>
転職後の会社で就労可能な場合は、「◎活動の内容」の末尾に「●●会社における●●の活動は上記に該当する」旨の記載(証明)がなされます。

《就労資格証明書申請に必要な書類》
就労資格証明書申請に必要な書類は、入管庁のHPに記載されています(以下は、必要最低限の書類です)。
①就労資格証明書交付申請書
② 資格外活動許可書を提示(資格外活動許可書の交付を受けている方のみ)
③在留カードを提示
④ 旅券又は在留資格証明書を提示
⑤旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
⑥身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)
⑦新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類
以上、ご参考になれば幸いです。