留学生が卒業後に変更可能な在留資格について

 

 日本に在留する留学生が卒業後に「留学」から変更できる就労系在留資格として最初に思い浮かぶのは、「技術・人文知識・国際業務」という方も多いと思いますが、これ以外にも多くの在留資格があります。今回は、主な就労系在留資格をご紹介いたします。

【日本語学校】

 「特定技能」に変更できる可能性があります。本人要件として、①日本語能力試験N4以上②就職する特定産業分野の技能測定試験に合格すること等が必要です。ただし、「特定技能」は、日本語学校に限ったことではありませんが、退学者、除籍者は在留状況が不良と判断されやすく、不許可の可能性が高くなります。

【専修学校】

 一定の要件を満たしていれば、「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」等に変更できる可能性があります。

【高等専門学校・短期大学・大学・大学院】

 一定の要件を満たしていれば、「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「教授」、「経営・管理」、「医療」、「教育」、「研究」、「高度専門職」、「特定活動(46号)」等に変更できる可能性があります。

 学歴に応じて、さまざまな選択肢がありますが、実際に許可されるためには、就労内容・活動に在留資格該当性があることと基準省令に定められた許可要件を充足することが必要です。
 在留資格については、是非行政書士にご相談ください。
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