介護業務に従事できる在留資格には何がある?

《介護業務に従事できる在留資格》

《上記在留資格の対象者・待遇等》

 上記在留資格の対象者・待遇等は、以下のとおりです。

(2)特定活動
EPA(経済連携協定)に基づき、来日した外国人で、現在のところ、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国です。この制度は、本国の看護師資格を有することなど一定の要件を満たす外国人が、日本の国家資格の取得を目的とすることを条件として、一定の要件を満たす病院・介護施設において就労・研修することを特例的に認めるものとして導入されました。合計在留期間の上限が設けられています。家族(配偶者、子)の帯同が認められます。

(3)技能実習
 技能実習生(職種:介護、作業:介護)。在留期間は、最長5年です。家族の帯同は認められません。

(4)特定技能
 現在16ある特定産業分野のうちの一つ「介護」の特定技能1号の外国人。介護分野においては、熟練した技能を有する外国人材は、介護福祉 士資格を有する者として、上記(1)在留資格「介護」での在留が可能であるため、特定技能2号での受入れはありません。在留資格は更新できますが、最長5年です。家族の帯同はできません。

(5)身分系の在留資格
 具体的には、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」で、これらの在留資格は、原則として、就労制限がありません。ただし、 資格がない場合、雇用条件が限定される可能性があります。例えば、資格を持つ職員の補助業務に限定されるケースなどです。

《訪問介護への従事について》


 以前は、上記(3)技能実習、(4)特定技能は、訪問系サービスに従事することは認められていませんでしたが、令和7年4月1日より、一定の要件の下で認められるようになりました。こちらをご覧ください。
⇒技能実習:特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領(介護職種の基準について) P23~24
⇒特定技能:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 (介護分野の基準について) P9~13

 介護業務に従事できる在留資格は5つあるといっても、上記のように制度目的等から求められるスキルや待遇等に差異があります。ご参考になれば幸いです。

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