公衆用道路の所有形態は、共有だけですか?

《公衆用道路とは》

《公衆用道路の所有形態》

公衆用道路の所有形態は、共有とは限りません。以下のようなケースがあります。
①公衆用道路に接する土地(建物)の所有者の共有になっている
②公衆用道路の全部または一部を開発分譲者が単独所有している
③公衆用道路に接する個々の土地(建物)の所有者がその土地に接する一定区画を単独所有しているケース

《遺言書の記載例》

公衆用道路の遺言書の記載方法は、当然ながらケースによって異なります。

【上記①のケース】
共有のケースでは、遺言者の持分を記載します。

所在 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目
地番 1000番1
地目 公衆用道路
地積 160平方メートル
(遺言者の持分8分の1)

【上記③のケース】
この場合は、通常の土地の場合と同じです。

所在 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目
地番 1000番1
地目 公衆用道路
地積 20平方メートル

遺言書を書く際は、名寄帳、公図、不動産登記簿謄本を取得して、公衆用道路の見落としを防止するとともに所有形態を確認し、記載方法についても注意しましょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

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