在留資格「経営・管理」の厳格化について

【パブリックコメント開始】
在留資格「経営・管理」の許可要件厳格化に向けて、上陸基準省令と入管法施行規則の改定案について、パブリックコメント(意見募集手続)が開始されました。
改定案の概要は、こちらをご覧ください。
⇒「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する 省令案」の概要
【厳格化の背景】
「経営・管理」は、日本で事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるために設けられた在留資格ですが、一部の外国人による制度趣旨から外れた目的(移住や子弟の教育など)で利用されるケースが顕著となってきたため、許可要件の厳格化により、制度の適正化を意図するもののようです。
【新旧対比(経営)】
「経営・管理」の主体には、事業の経営者と事業の管理従事者がありますが、ここでは事業の経営者について、許可要件(上陸基準省令)の新旧を対比してみます。
| <現行> ① 事業を営むための事業所が日本に存在すること ② 事業の規模が次のいずれかに該当していること イ)経営者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く)がいること ロ) 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること ハ) イ又はロに準ずる規模であると認められること |
| <改定案> ① 事業を営むための事業所が日本に存在すること ② 事業の規模が次のいずれにも該当していること イ)経営者以外に日本に居住する一人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の 在留資格をもって在留する者を除く)がいること ロ)資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上であること ③ 申請人が次のいずれかに該当していること イ)経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していること ロ)事業の経営について3年以上の経験(省略)を有していること |
なお、添付書類に関して、改定案では事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けたものを提出しなければならないことを定めており、専門的な知識を有する者とは、中小企業診断士、公認会計士などを指すものと推測されています。 行政書士の中にも事業経営や融資支援に精通した方も数多くいますので、是非認めて頂きたいものです。
<ポイント>
(1)資本金の大幅アップ
現行の6倍となっており、相当な資金が必要となっていますが、国際的にはある程度の金額が設定されている国・州もあります。
アメリカ:約1,500万円~3,000万円
韓 国:約1,100万円
(2)学位又は経験の追加
原則、大卒であること又は3年以上の実務経験が必要とされる「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に比べて、取得が容易だとされていた点がそうではなくなります。
上記から、日本で真に事業をする者だけを受け入れようとする意思が見て取れますが、スモールビジネスが締め出されてしまう懸念もあります。
【施行時期】
パブリックコメントを経て、令和7年10月中旬に施行予定です。資本金3,000万円以上という「入口」で絞るより、期間更新の時に事業・経営実態を今以上にチェックすべきではないか、そんなに高度な学歴が必要か、など様々な意見が出てくるものと思われます。
【既存保持者への影響】
既に「経営・管理」で在留している外国人が在留期間更新許可申請をする際に資本金3,000万円以上の要件が厳格に適用されるのかについてははっきりしていないようです。
在留資格については、是非、外国人ビザサポートデスクにお問い合わせください。

