外国人留学生の就職支援に向けた見直し(その2)

特定活動(告示46号)の学歴要件が緩和されます。
<変更前の学歴要件>
・大学卒業者又は大学院修了者
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<変更後の学歴要件>
・大学卒業者又は大学院修了者
・短期大学や高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与された留学生
・高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程を修了
した者に限ります)
特定活動(告示46号)は、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む業務に従事
できます。
<例>
①飲食店において店舗管理や通訳を兼ね備えた接客(厨房での皿洗いや掃除のみに従事す
ることはできません)
②工場のラインにおいて日本人社員から受けた指示を外国人社員に対して伝達し自らもラ
インで業務を 行う(ラインで指示された作業だけに従事することはできません)
なお、特定活動(告示46号)は、上記学歴要件の他に次のいずれの要件も満たすことが必
要です。
〇日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で
使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験等により証明(N1合
格等)されていること
〇上記の教育機関において習得した幅広い知識及び応用能力等を活用するものと認められ
ること
出入国在留管理庁より、本改正の概要が公表されていますので、ご覧ください。⇒こちら