日本語学校の留学生夫婦に生まれた子の在留資格は?

 日本語学校の留学生夫婦の間に生まれた子の在留資格は、「家族滞在」は認められませんが、「(告知外)特定活動」を認められる可能性があります。

《「家族滞在」が認められない理由》
 「家族滞在」の在留資格該当性として、申請人(生まれた子)が次の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留することが必要です。

 教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学

(上記の留学に日本語学校の留学生は含まれない)
 日本語学校の留学生は、「留学」の在留資格で在留していますが、上記の「家族滞在」の在留資格該当性でいう「留学」には含まれていないのです。高等学校や専修学校の高等若しくは一般課程で教育を受けている場合なども同じです。

 ちなみに「家族滞在」の在留資格該当性でいう「留学」であるためには、生まれた子の親が次の教育機関で教育を受けていることが必要です。
イ)本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を終了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校
ロ)大学の夜間において授業を行う大学院の研究科

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