「老親扶養」の許可要件を教えてください。

《老親扶養》
日本に在留する外国人が高齢の親を呼び寄せたい場合のいわゆる「老親扶養」(告知外特定活動※)の許可要件は、入管当局からガイドライン等は出ていませんが、社会保障費増大につながりかねないこともあり、年々厳しくなっているようです。
これまでの許可・不許可事例等から、次のような点が考慮されるのではないかと見られています。
※告知外特定活動とは
法務大臣によって告示されていない特定活動です。
一方、特定活動は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動で、在留資格該当性や上陸許可基準が定められています。該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、デジタルノマド、大阪・関西万博の関係者等があります。社会経済情勢により頻繁に追加、削除され、令和7年2月末時点で55の活動が告示されています。
《審査にあたり、考慮されるとみられる事項》
(1)申請人(親)の国籍や年齢
(2)本国における扶養者や身寄りの有無
(3)申請人の子(扶養者)の世帯年収
(4)申請人の子(家族含む)の公的義務(税、年金、健康保険等)の履行状況
(5)申請人の子(家族含む)の素行
(6)申請人(親)の健康状態(日本で治療する必要性など)
(7)申請人の子が永住者や帰化した者である場合は、プラス材料となる?
(8)その他人道上配慮すべき点があること
など
なお、「老親扶養」は、告知外特定活動のため、在留資格認定証明書交付申請によることはできず、一旦、日本に在留資格「短期滞在」で入国し、その後に在留資格変更許可申請をすることになります。