専門学校卒業生(外国人留学生)を通訳・翻訳業務に従事させたい場合
専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された留学生を通訳・翻訳に従事させる場合、通常、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更しなければなりません。この変更許可申請が認められるためには、いくつかのポイントがあります。

《上陸許可基準第1号の適合性》
専門学校卒業生は、実務経験がなく、また、大卒でもないため、上陸許可基準の適合性は、第2号「国際業務(省略)」ではなく、第1号「ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」に適合しているかどうかを見られます。
《入管審査のポイント》
入管審査のポイントは、大きく①履修科目の専門性、②十分な業務量の2つです。
①履修科目の専門性
翻訳・通訳業務に必要な一定の高度な科目を専攻・履修していることが必要です。
<翻訳・通訳業務に必要な科目と認められないケース>
イ)学生が専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を修得するための履修科目
ロ)日本語の会話、読解、聴解、漢字等、日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの
ハ)同一の専門課程において、日本人学生については免除されている(日本人が履修の対象となっていない)ようなもの
②十分な業務量があること
受入れ先(就職先)に翻訳・通訳を必要とする十分な業務量があることが必要です。これがないと、主目的が現場業務に従事させることにあると判断されてしまうことがあります。
<十分な業務量があるとは認められなかったケース>
イ)日本語がある程度できる留学生アルバイトに対する通訳
ロ)稼働先が飲食店の店舗であり、通訳と称する業務内容は、英語で注文を取るといった内容であり、接客の一部として簡易な通訳をするにとどまり、また、翻訳と称する業務が、メニューの翻訳のみであった事例
ハ)商品仕分けを行う留学生のアルバイトが作業する場所を巡回しながら通訳業務に従事するが、その具体的な内容は、自らも商品仕分けのシフトに入り、アルバイトに対して指示や注意喚起を通訳するというもの
以上、ご参考になれば幸いです。