在留資格「経営・管理」で事業所と認められないケースは?

 在留資格「経営・管理」の許可取得のためには、外国人の行う事業が継続的に運営されることが求められます。そのため、事業所が確保されていることが、許可基準の一つになっています。以下のような施設・スペースでは、出入国管理局は事業所が確保されていると認めてくれませんので、ご留意ください。

(1)月単位の短期間賃貸スペース

(2)屋台などの施設(他に事務所などがない場合)

(3)いわゆるバーチャル・オフィス

(4)自宅兼事務所で、出入口が同じの場合(事業所の独立性がないため)

(5)賃貸の住居物件の場合は、以下のケース

 ①貸主が住居目的以外での使用を認めていない

 ②居住スペース以外に事業目的用の部屋がない

 ③看板等が掲げられていない

など

出入国在留管理庁HP「「経営・管理」の在留資格の明確化等について」も参考になります。

 以上、ご参考になれば幸いです。

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