封印のある遺言書(自筆証書遺言)を開封したら無効になる?

 

 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会がなければ開封することができませんが、家庭裁判所以外で開封したからといって当然に無効になるわけではありません。民法上、自筆証書遺言は封筒などに封入することが要件とされておらず、封がされているかどうかは、遺言の効力に影響を与えないからです。
 しかし、以下のようにペナルティや懸念があります。

《過料》
 家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した者には過料の制裁があります。

《疑義を持たれる》
 他の相続人や受遺者等に遺言の改変を疑われる懸念があります。

《検認の申立て》
 遺言書の開封は、検認の際に行われます。「検認」とは、家庭裁判所において実施される遺言書の成立と存在を確認するとともに、遺言書の偽造・変造を防ぎ、遺言書を確実に保存して遺言者の真意を確保するための検証手続きです。ただし、検認を経たからといって、裁判所がその遺言が有効であるとお墨付きを与えたことにはなりません。

 <検認が必要な遺言>
 公正証書遺言以外の方式によって作成された遺言が検認の対象です。ただし、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要です。

 <検認の申立権者>
 検認の申立権者は、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です。遺言執行者は、申立権者には含まれません。検認の申立権者は、同時に検認申立ての義務者とされており、遅滞なく検認を請求しなければなりません。

 <検認の管轄>
 遺言書検認の申立ては、相続が開始した地の家庭裁判所に対して行います。

 <検認の申立ての取下げ>
 一度申立てると家庭裁判所の許可を得なければ取り下げできません。

 

《遅滞なく検認の申立てを》 
 自筆証書遺言を保管している場合は、事故や後々の疑義が生じないよう相続開始後すぐに検認を申立てましょう。

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