日本で永住権を得るには10年掛かりますか?

《永住権とは》
 一般に「永住権」と言われているのは、「永住者」の在留資格を持った方の法的地位です。「永住者」の在留資格には、在留期間(期限)がなく、就労上の制限もありません。そのため、住宅ローンを組みやすくなるなどのメリットがあり、「永住者」を在留資格のゴールと考える外国人の方もいらっしゃるようです。

《本邦在留要件》
 「永住者」の許可要件の一つに「長期にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること」があり、「本邦在留要件」と呼ばれています。本邦在留要件は、引き続き10年以上日本に在留していることとされます。ただし、この10年以上の期間のうち就労資格(※1)又は居住資格(※2)をもって引き続き(※3)5年以上日本に在留していることが必要です。

(※1)「就労資格」
 在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除きます。

(※2)「居住資格」
 ここでは、在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」をいいます。

(※3)「引き続き」
 一度に長期間出国したり、1年間の合計出国日数が一定数以上になると生活の本拠が日本にある(日本に根付いている)とは認められないことがあります。

《特例》
 原則は、上記の通り10年以上ですが様々な事情・理由から以下の通り、特例が設けられています。

①日本人、永住者又は特別永住者の配偶者
 婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上在留していることでよいとされています。在留資格が「日本人の配偶者等」でなくても、上記要件を満たしていれば、例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していても構いません。

②日本人、永住者又は特別永住者の実子・特別養子
 引き続き1年以上在留していることでよいとされています。

③定住者
 「定住者」の在留資格取得後、引き続き5年以上在留していることでよいとされています。

④高度専門職
 一定の要件の下で、引き続き1年以上又は3年以上在留していることでよいとされていす。

⑤難民認定者
 難民認定後、引き続き5年以上在留していることでよいとされています。

など 

《その他の要件》
 なお、永住者の許可要件には、上記に述べた本邦在留要件の他に、素行が善良であること(素行善良要件)、生活能力があること(独立生計要件)、公的義務(納税、公的年金、公的医療保険、各種の届出)を適正に履行していることなどの要件があります。

 以上、ご参考になれば幸いです。

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