遺産分割協議で遺産を受取らないときはどうする?

 遺産分割協議において、何か事情があって財産を受け取らないということがあります。例えば、A:被相続人の借金がプラスの財産を上回る場合やB:被相続人が父親で子が母親に全財産を相続させたいときなどです。
 財産を受け取らない方法には、「相続放棄」と「辞退」があります。  

《相続放棄》
 上記Aのようなケースは、相続放棄を家庭裁判所に申し立てます。私が以前保険会社で求償債権回収業務に従事していたとき、放棄はしばしばありました。

《辞退》
 上記Bのケースでは、相続放棄ではなく、辞退をすべきです。辞退は遺産分割協議によって行います。子が辞退するときは、「母親がすべて相続する旨」の遺産分割協議書を作成することになります。もちろん、母親だけでなく子の署名・捺印も必要です。念のため(蒸し返し防止の意味で)、加えて辞退の文言を記載することもあります。

《辞退の文例》
「相続人乙は、本相続にあたり自己の相続分の全部を辞退することを表明した」など。

《辞退の留意点》
 相続放棄と異なり、被相続人の債務は、辞退した相続人も法定相続割合によって承継します。辞退は、あくまで相続人間の合意であって、債権者を拘束することはできないからです。従って、債権者は、辞退文言の有無に関わらず、辞退した相続人に対しても請求できますので注意してください。 

 以上のとおり、相続放棄と辞退では、選択する場面や手続きが違いますので、状況にあった方法を選択する必要があります。 

  以上、ご参考になれば幸いです。

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