未登記建物は、遺言書に書かなくてよい?

登記されていない建物は、遺言書に記載しなくてよいか?と聞かれることがあります。
増築された建物や車庫などが未登記になっていることがあります。相続が開始すると未
登記建物であっても相続財産になりますので、遺言書で承継者を指定しないと遺産分割
協議の対象となってしまいます。遺言書に忘れずに記載しましょう。
なお、令和6年4月1日より、相続によって不動産を取得した場合は、3年以内に登
記することが義務化されました。
※未登記建物には、2種類あります。
①表題部だけある場合(権利部が未登記)
②表題部すらない(記録そのものがない)
今回義務化の対象は①のケースです。しかし、②のケースは、元々登記が義務付けら
れています。
不動産登記法第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を
取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければなら
ない。
この表題登記の申請義務に違反すると10万円以下の過料に処せられますが、この理由
で過料に処せられたケースはこれまでほとんどないようです。しかし、昨今の相続登記未
了の不動産の社会問題化の影響を受けて、この規定の運用が厳格になる可能性も否定でき
ません。