公証人は遺言者の意思をどのように確認するのですか?

遺言書は、遺言者の意思に沿ったものでなければいけません。その前提として、遺言能力が必要です。公証人はそれをどうやって確認するのでしょうか?

《実際の運用》
実際には時間の都合もあって、予め遺言の内容を公証人へ伝えておき、公証人はその内容をもとに書面を作成しておきます。当日は、その書面の内容が遺言者の意思に沿ったものであるか、証人二人を交えて確認します。

《公証役場での当日》
当日は、公証人が事前に作成した書面を読み上げ、間違いがないか確認することが多いですが、高齢者の場合、人によっては読み上げる前に遺言者に家族構成や大まかな遺言内容を聞くことがあります。「この土地・建物はどなたに相続させますか?」という具合です。予備的遺言がある場合は、その内容についても聞かれます。

(※)予備的遺言とは、例えば、「自宅の土地・建物は長男に相続させるが、長男が遺言者より先に亡くなった場合は、長男の子(遺言者の孫だれそれ)に相続させる」といった具合の遺言(後半部分)です。

《対策》
対策として、以下のようなことが挙げられます。

〇十分な時間を掛けて、遺言内容を検討します。
〇予め公証人に伝えた内容と現在の意思内容に変化がないかを確認します。
〇専門家(士業の方)を介して遺言公正証書を作成する場合、遺言内容が複雑だなと不安を感じたら、何度でも専門家と打合せを行い、説明を受けて自分の意思に沿ったものであるか確認します。
〇その上で、不安な場合は当日、メモを用意するなどします。

シェアする