特定技能 - 飲食料品製造業それとも外食業?

《どの特定産業分野か?》

 人手不足から在留資格「特定技能」で外国人の雇用を検討する際、自社の事業が特定技能の対象である特定産業分野に該当するのか、該当するとしてどの特定産業分野になるのか一見すると分かりにくいケースがあります。
 今回は、外食業なのかそれとも飲食料品製造業なのか、ちょっと戸惑うケースを取り上げてみました。

《具体例》

 弁当・惣菜を製造している事業所

①持ち帰り飲食サービス:
持ち帰り弁当 のように、客の注文に応じその場で調理した飲食料品を持ち帰る状態で提供する事業所

⇒ 外食業

②配達飲食サービス:
仕出し弁当、デリバリー のように客の求める場所に飲食料品を届ける事業所

⇒ 外食業

③施設給食業:
特定された多人数に食事を提供する給食施設

⇒ 外食業

④接客を伴わない、調理に特化した事業所(いわゆるセントラルキッチン、プロセスセンター)

⇒ 飲食料品製造業

※逆に外食業分野の外国人は、調理のみで、接客や店舗管理を行わないセントラルキッチンでの就労はできません。就労するためには、在留資格は同じく特定技能ですが、分野を飲食料品製造業に変更する必要があります。

⑤お弁当(惣菜等)を仕入れて、店舗で販売している場合

⇒ 小売業に該当するため、在留資格「特定技能」の対象外です。

 ポイントは、お弁当(惣菜等)を製造し、小売業者や卸事業者等向けに卸売する事業所は、飲食料品製造業の対象になるという点です。

 以上、ご参考になれば幸いです。

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