遺言書保管制度で通知が届くしくみは?-通知の内容は?

遺言書保管制度における通知には2種類あります。どちらかと言うと1.の関係遺言書保管通知の仕組みに関心を持たれる方が多いのではないでいしょうか?
【通知には2種類】
1.関係遺言書保管通知
相続人等のうちのどなたか一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人等全員に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されている旨を通知する制度です。
つまり、この通知制度は、抜け駆け的な相続人の行為を防止し、公平・適正な相続手続きの実現に資するのがねらいです。
なお、この通知を受けた方が遺言書の内容を確認するには、遺言者情報証明書の交付を請求します。この場合は、下記【通知される仕組み】1.関係遺言書保管通知 《添付書類》に記載の書類は添付不要です。
2.指定者通知(死亡時通知)
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方に対して、遺言書保管所において、遺言者の死亡の事実が確認できた時に、遺言書が遺言書保管所に保管されている旨のお知らせが届きます。
しかし、通知対象者は何名でも指定できるわけではなく、遺言書1通につき1名となっており、遺言者が相続人、遺言書に記載した受遺者等及び遺言執行者等の中から選択します。
遺言者が相続人、受遺者と同居していない場合や各種団体(例えば、難病治療の研究団体、交通遺児を支援する団体など)に遺贈寄付等をする場合など遺産承継者等が遺言者の死亡事実を覚知しにくい場合ににこの通知制度を利用するとよでしょう。
【通知される仕組み】
通知の仕組みは、次のようになっています。
1.関係遺言書保管通知
他の相続人等全員に通知されるのは、相続人等が遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けようとする際、添付書類として相続人及びその住所が分かる書類を求められるからです。
《添付書類》
①法定相続情報一覧図の写し(一覧図に住所の記載がない相続人については、住民票の写し<作成後3カ月以内のもの>の添付が必要)
又は
②③④のすべて
②遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
③相続人全員の戸籍謄本(遺言者の死亡日以降作成のもの)
④相続人全員の住民票の写し(作成後3カ月以内)
2.指定者通知(死亡時通知)
この通知制度を希望した場合、市区町村役場における遺言者の死亡情報が法務局に連携されます。
以上ご参考になれば幸いです。