遺言書保管制度で通知が届くしくみは?-通知の内容は?

 遺言書保管制度における通知には2種類あります。どちらかと言うと1.の関係遺言書保管通知の仕組みに関心を持たれる方が多いのではないでいしょうか?

通知には2種類】

2.指定者通知死亡時通知

 遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方に対して、遺言書保管所において、遺言者の死亡の事実が確認できた時に、遺言書が遺言書保管所に保管されている旨のお知らせが届きます。
 しかし、通知対象者は何名でも指定できるわけではなく、遺言書1通につき1名となっており、遺言者が相続人、遺言書に記載した受遺者等及び遺言執行者等の中から選択します。
 遺言者が相続人、受遺者と同居していない場合や各種団体(例えば、難病治療の研究団体、交通遺児を支援する団体など)に遺贈寄付等をする場合など遺産承継者等が遺言者の死亡事実を覚知しにくい場合ににこの通知制度を利用するとよでしょう。

【通知される仕組み】

 通知の仕組みは、次のようになっています。

1.関係遺言書保管通知

 他の相続人等全員に通知されるのは、相続人等が遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けようとする際、添付書類として相続人及びその住所が分かる書類を求められるからです。

《添付書類》
2.指定者通知(死亡時通知)

 この通知制度を希望した場合、市区町村役場における遺言者の死亡情報が法務局に連携されます。

 以上ご参考になれば幸いです。

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