ウクライナ避難民はどんな在留資格で在留していますか?

出入国在留管理庁によると、ウクライナからの避難民受入れ数(令和4年3月2日~同6年12月31日時点・速報値)は、2,736人となっており、ウクライナ避難民の在留者数(令和6年12月31日時点・速報値)は1,915人となっています。

在留資格「短期滞在」とは

観光や知人、友人、親族訪問、商談など一時的な滞在が目的の在留資格で最長90日まで滞在できます。

在留資格「特定活動(1年・就労可)」とは

就労可能です。1年ごとに在留期間更新申請が必要ですが、ウクライナ情勢が改善されない限り更新が認められます。

在留資格「定住者(5年)」とは

就労可能で、在留期間は5年間です。

「補完的保護対象者」とは

シェアする