外国人留学生の就職支援に向けた見直し(その2)

特定活動(告示46号)「本邦大学等卒業者」の学歴要件が緩和されます。
<変更前の学歴要件>
次のいずれかに該当していること
・日本の大学を卒業して学位を授与されたこと
・日本の大学院の課程を修了して学位を授与された者
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<変更後の学歴要件>
次のいずれかに該当していること
・日本の大学を卒業して学位を授与されたこと
・日本の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
・日本の短期大学または高等専門学校を卒業して学士の学位を授与されたこと
・専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和五年文部科学省告示第五十三号)第二条第一項の規定により文部科学大臣の認定を受けた日本の専修学校の専門課程の学科を修了し、高度専門士と称することができること
特定活動(告示46号)は、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む業務に従事できます。(飲食店、小売店等のサービス業務、製造業務等)
<例>
①飲食店において店舗管理や通訳を兼ね備えた接客(厨房での皿洗いや掃除のみに従事することはできません)
②工場のラインにおいて日本人社員から受けた指示を外国人社員に対して伝達し自らもラインで業務を 行う(ラインで指示された作業だけに従事することはできません)
なお、特定活動(告示46号)は、上記学歴要件の他に次のいずれの要件も満たすことが必要です。
〇日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること
〇日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験等により証明(日本語能力N1合格者など)されていること
〇上記の教育機関において習得した幅広い知識及び応用能力等を活用するものと認められること
出入国在留管理庁より、本改正の概要が公表されていますので、ご覧ください。⇒こちら

