[結論]
遺言書に記載されていない相続財産は、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。遺言は、残された家族に手を煩わせないよう、円満に財産を承継できるようにするのが目的ですので、財産目録を作成するなどして財産をもれなく洗い出し、書きもらしのないよう注意しましょう。
[万が一のための文言]
とはいえ、どんなに慎重に遺言書を作成しても、財産を忘れていたりすることはあります。念のため、「後日、本遺言書に記載のない財産が判明した場合は、その財産は〇〇に相続させる」等の一文を入れておくとよいでしょう。