遺言書に財産の書きもらしがあったら?-遺産分割協議となります!

[結論]

[万が一のための文言]

とはいえ、どんなに慎重に遺言書を作成しても、財産を忘れていたりすることはあります。念のため、「後日、本遺言書に記載のない財産が判明した場合は、その財産は〇〇に相続させる」等の一文を入れておくとよいでしょう。

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