どう変わる?在留許可手数料の改定!

1.手数料改定の背景・必要性

 外国人が日本に在留するための手続には、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可など、さまざまなものがあります。これらの手続の際には、許可を受けるための「在留許可手数料」を納付する必要があります。
 この在留許可手数料について、2026年(令和8年)10月1日から大幅な改定が行われます。今回の改定の背景には、出入国在留管理庁が、外国人の出入国や在留の公正な管理に関する施策を確実に実施するとともに、さらなる強化・拡充を図る必要があることがあります。そのため、これらの施策に必要となる費用について、在留外国人にも相応の負担を求めることとされました。
 また、今回の制度では、審査に要する実費だけでなく、出入国・在留管理に必要な費用、諸外国における同種の手数料、今後の物価上昇なども総合的に勘案して手数料の上限額が定められています。

2.改定後はこうなる

 今回の改定で特に大きな変更となるのが、在留資格の変更許可・在留期間更新許可の手数料が、許可された在留期間に応じて変わることです。改定前は、窓口申請の場合6,000円、オンライン申請の場合5,500円でした。これが2026年10月1日以降は、次のようになります。

許可される在留期間 窓口申請 オンライン申請
3月以下 10,000円 10,000円
3月超6月以下 18,000円 15,000円
6月超1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

 つまり、例えば「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格について、3年の在留期間が許可された場合には、窓口申請なら48,000円、オンライン申請なら42,000円となります。
 また、永住許可については、改定前の10,000円から20万円へと大幅に引き上げられます。
 一方、オンライン申請については、窓口申請より手数料を低く設定することで、オンライン申請の利用促進や窓口の混雑緩和が図られています。

3.手数料の減額または免除について

 今回の改定では、単に手数料を引き上げるだけでなく、一定の場合には手数料の減額または免除を受けられる制度も設けられました。減額の対象となり得るのは、生活保護法上の要保護者に準ずる程度に生活に困窮しており、かつ、人道上の配慮をする必要があると認められる方です。
 減額後の手数料は、在留資格の変更許可または在留期間更新許可については1万円、永住許可については2万円まで減額することができます。
 また、一定の外交・公用関係者や、台湾日本関係協会・駐日パレスチナ総代表部関係者については、手数料が免除される場合もあります。
 なお、重要な注意点として、オンライン申請は減額措置に対応していません。 減額対象となる方が疎明資料を提出する場合は、窓口で申請する必要があります。

4.手数料の納付方法

 手数料の納付方法も、申請方法によって異なります。
 窓口申請の場合は、これまでどおり原則として収入印紙で納付します。審査終了後に届くハガキに必要な手数料の額が記載されますので、その金額分の収入印紙を準備することになります。
 今回の改定では、在留期間によって手数料の額が異なるため、必要となる収入印紙の組合せにも注意が必要です。入管の窓口にある売店やコンビニでは収入印紙の在庫が限られている場合があるため、事前に大きな郵便局などで購入しておくことが推奨されています。
 一方、オンライン申請の場合は、2026年10月1日以降、収入印紙では納付できません。 コンビニ決済または銀行決済による納付となります。インターネットバンキングを利用すれば、キャッシュレスで納付することも可能です。なお、オンライン申請では、手数料とは別に決済手数料も必要となります。

5.改定手数料の施行日

 改定された手数料は、2026年10月1日から施行されます。
 ここで非常に重要なのが、9月30日までに申請したケースです。2026年9月30日までに受け付けられた申請については、実際の許可が10月1日以降になったとしても、改定前の手数料が適用されます。
したがって、「10月1日より前に許可されるかどうか」ではなく、「申請がいつ受け付けられたか」がポイントになります。
 例えば、9月30日に在留期間更新許可申請をして、審査の結果、10月20日に許可された場合でも、9月30日受付の申請であれば改定前の手数料が適用されます。

6.在留資格のご相談は行政書士へ

 在留資格の変更・更新や永住許可の申請では、単に申請書類を提出すればよいというものではありません。現在の在留資格、これまでの在留状況、勤務先や仕事内容、収入・納税状況、家族関係など、さまざまな事情を踏まえて、どのような申請をするのが適切なのかを検討する必要があります。
 また、今回の手数料改定によって、申請の種類や許可される在留期間によって負担額が大きく異なることになりました。特に永住許可については、手数料が大幅に引き上げられるため、申請を検討している方は注意が必要です。
 「在留資格を変更したいけれど、どの資格が適切なのかわからない」「在留期間の更新をしたい」「永住許可を申請したい」など、在留資格に関することでお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
 申請内容や必要書類を事前に確認し、余裕を持って準備を進めることが、スムーズな在留手続につながります。

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