自筆証書遺言のチェック事項 - 無効にならないために!

 

 遺言は、民法所定の方式に従っていないと無効になることがあります。無効にならなくても、遺言者の死後、誰がどの財産を承継するかについて解釈が分かれたり、後々トラブルの火種になってはせっかくの遺言も台無しです。自筆証書遺言をするなら、最低限次の事項をチェックしてみてください。

☑ 本文は全て自筆で書いた

☑ 日付が特定できる

☑ 共同遺言をしていない

☑ 本文の作成日と日付の押印の日は同一である

☑ 財産目録はパソコンで書いたり、通帳のコピーとしたが、それらの全てのページに署名と押印をした

☑ 押印時、シャチハタは避ける

☑ 誤字・訂正箇所はない

☑ 誤字はあるが、加除、訂正については①その場所を指示し、②これを変更した旨を付記して③特にこれに署名し④変更場所に印を押した

☑ 財産は不動産登記事項証明書、通帳などで特定できる

☑ 財産を漏れなく記載した上で「その他遺言者に属する一切の財産」等の文言を入れた

☑ 相続人、受遺者が続柄、氏名、生年月日等で特定できる

☑ 「相続させる」「承継させる」「遺贈する」の用語の使い分けをした

☑ 遺留分に配慮して、遺留分侵害額請求等の後のトラブルを回避する分割方法とした

☑ 工夫をした付言事項に思いを残し、後のトラブルが起きないように記載した

 自筆証書遺言にするなら法務局の保管制度を利用するとよいでしょう。公証人手数料は掛かりますができるなら公正証書遺言にするとより安心です。安心・安全で家族に感謝される遺言をお考えなら専門の行政書士に是非ご相談ください。
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