遺言書作成のポイントを教えてください!

 

 家族のために安心・安全な遺言書を作るためには、「法律的に無効にならないこと」、「家族が迷わず手続きできること」、「トラブルにならないこと」の3点を押さえることが重要です。
 上記3点を踏まえ、以下にポイントを説明します。

【どの形式で書くか】

 遺言書には主に2種類あります。

①自筆証書遺言

→ 自分で全文を書く。費用ゼロ。

→ ただし、書き方ミスで無効になるリスクがある。

公正証書遺言

→ 公証役場で作成。費用は数万円〜。

→ 最も安全で、紛失・偽造の心配がない。

 迷ったら公正証書遺言が安心です。

【 財産を「正確に」書く】

 遺言書で最も多いトラブルは、財産の書き方が曖昧なことです。次の点に気を付けます。

〇不動産 → 不動産登記簿どおりに記載

〇預貯金 → 銀行名・支店名・口座番号

〇株式 → 証券会社名・銘柄・数量

〇貴金属 → 品名・数量

「特定できること」が大事です。

【誰に何を渡すかを明確に書く】

“誰に・何を”がはっきりしているほど、家族が迷いません。

例:

「長男Aに自宅の土地建物を相続させる」(特定財産承継遺言)

「長女Bに預金○○銀行△△支店の普通預金××××××を遺贈する」

【遺留分に配慮する】

 相続人が遺留分侵害額請求を受けないよう遺留分に配慮します。

【遺言執行者を必ず決める】

 遺言執行者とは、遺言の内容を実際に手続きする人です。家族でも、専門家(行政書士など)でも構いません。遺言執行者がいると、手続きが圧倒的にスムーズです。

【 付言(メッセージ)を書くと家族の争いを防げる】

 付言とは、法律効果のない「家族へのメッセージ」のことで、争族防止に非常に効果的です。

例: 

「長男に自宅を相続させるのは、同居して介護してくれたためです」

「皆が仲良く暮らしてくれることを願っています」

【日付・署名・押印を忘れない】

 自筆証書遺言の場合、①日付 ②氏名 ③押印がないと無効になります。

【家族に「遺言書があること」だけは伝えておく】 

 内容まで伝える必要はありませんが、存在を知られないと手続きが止まるため、「遺言書を作ったよ」とだけ伝えておくのがベストです。 
 なお、法務局の自筆証書遺言保管制度には、遺言者が亡くなった場合に遺言書がある旨を通知する制度があります。⇒「通知制度」

 せっかく遺言書を作っても、不備で無効になったり、家族に争いが起こるようでは意味がありません。安心・安全な遺言書を作成するなら、専門の行政書士に是非ご相談ください。
 ⇒お問い合わせ

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