改正入管難民法 - 手数料の大幅引き上げ

【手数料の引き上げ】

 令和8年5月29日、参議院本会議において改正入管難民法が可決・成立し、在留資格の手数料が大幅に引き上げられることになりました。

【引上げの目的】

 今回の引き上げの目的は、次のように説明されています。

①外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用の確保

②日本に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるように支援するための事務に要する費用の確保

③諸外国における同種の手数料とのバランス

 端的に言えば、不法滞在の外国人を強制送還したり、在留審査を厳格化するために必要な費用の確保と考えられなくもありません。

 

【現行の手数料】

 現行の主な手数料は、は次の通りです。(窓口申請の場合)

〇在留資格変更許可  6,000円

〇在留期間更新許可  6,000円

〇永住許可     10,000円

【改定後の手数料の上限額】

 今回の改定により、手数料の上限額は次のようになります。

◎在留資格変更許可  10万円

◎在留期間更新許可  10万円

◎永住許可      30万円

【改定後の手数料の目安】

 実際の手数料は許可される「在留期間」に応じて高くなる見込みで、受益者負担の要素が加味される形です。例えば、こんな具合です。

◆在留期間が3カ月以下: 1万円程度

◆在留期間が5年   : 7万円程度

◆永住許可      :20万円程度

【改定実施日】

 2027年3月31日までの政令で定められた日に施行されます。

【今後の対策】

 手数料の引き上げを踏まえ、一度の申請で「3年」、「5年」の長期在留資格あるいは永住者の在留資格を目指し、少しでも経費節減に努めるとよいでしょう。外国人の受入企業では、長期ビザ取得のためのサポート体制を構築することも対策として考えられます。

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