遺言書 - 付言(ふげん)について教えてください

 「遺言するなら、付言(ふげん)を書いておいた方がいいよ」、といわれました。付言とはどういうものでしょうか?

【 付言とは何か】

 遺言の本文(財産の承継内容、遺言執行者の指定など)とは別に記載する、遺言者の気持ち・背景事情・家族へのメッセージのことです。法的拘束力はありませんが、相続人の心理に強く作用し、紛争予防効果が高いといわれています。

【付言が重要視される理由】 

 付言には、法的拘束力はないものの、次のような事実上の効果があるため、わたしは、お客さま(遺言者)にはできるだけ付言を添えるよう勧めています。

<1> 遺留分侵害がある場合の「納得材料」になる

 遺留分侵害額請求を避けたい場合、なぜ特定の相続人に多く遺したのかを丁寧に説明することで、請求を思いとどまらせる効果があります。

<2> 相続人間の感情的対立を和らげる

 遺産配分の理由が明確になると相続人の不満が多少なりとも減ります。

〇「長男に介護を任せていたため」

〇「生前に援助をしていたため」

〇「家業を継いでくれたため」

など

<3>遺言者の価値観・家族への想いを伝えられる

 次のような想い・気持ちを家族へ伝えることができ、家族の絆を深めます。

〇感謝の言葉

〇家族への願い

〇仲良くしてほしいというメッセージ

など

<4> 遺言執行者の行動を円滑にする

 相続人が付言を読むことで、遺言執行者への協力が得られやすくなり、相続手続き(不動産登記、預貯金の払戻しなど)が速やかに行われます。わたしは、遺言執行者に指定された場合は次のような文言を入れて頂いております。
「なお、遺言執行者は専門家である西本英司行政書士にお願いいたしました。すみやかな相続となるようにこの方への協力をお願いします。」

【 付言に書ける内容(例示)】

 付言は自由に記載できすが、以下のような内容がよく使われます。

<1>遺産配分の理由

<2>生前の介護・援助への感謝

<3>家業承継の理由

<4>相続人へのメッセージ

<5>相続人同士の協力を求める言葉

<6>葬儀・墓の希望

<7>遺言執行者を選んだ理由

<8>特定の相続人への配慮(障害者の方・生活状況など)

【 付言の注意点】

<1> 法的拘束力なし

 たとえば、 葬儀方法・墓の管理などは、付言に書いても強制できません。

<2>遺留分侵害がある場合は慎重に

  付言で納得してもらえるケースも多いですが、法的には遺留分侵害額請求の行使を防げることはできません。むしろ逆効果になることもありえます。やはり遺留分には配慮すべきでしょう。

<3> 感情的・攻撃的な内容は逆効果

 恨み、つらみなどは紛争を引き起こすことがありますので記載しないようにします。

「長男は親不孝だった」
「長女にはさんざん苦労をかけられた」
 など

 事務所にご来訪頂いた際、既に認知能力が低下していることも少なくありません。遺言は元気なうちに早めに準備しておくとよいでしょう。
 遺言は、専門の行政書士に是非ご相談ください。 
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