在留資格 - CEFR・B2相当の言語能力とは?

令和8年4月15日(水)より、就労系在留資格の申請において、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出が必要となりました。
このCEFR・B2相当の言語能力とは、どんなものでしょうか?
【CEFRとは】
CEFR は “Common European Framework of Reference for Languages” の略で、日本語では「ヨーロッパ言語共通参照枠」と訳されます。ヨーロッパ評議会(Council of Europe)が作成した、語学力を国際的に共通の基準で評価するための枠組みです。世界中の教育機関・企業・試験で使われており、英語だけでなく フランス語・ドイツ語・スペイン語・日本語 など多言語に適用されます。
【CEFR・B2とは】
上記CEFR基準のレベルのことです。 CEFRは語学力を次のの6段階で示します。
A1:初級(入門)
A2:初級(基礎)
B1:中級
B2:中上級
C1:上級
C2:熟達(ほぼネイティブ)
【CEFR・B2のレベル】
CEFR・B2のレベルのイメージは、概ね次の通りで相当高いレベルといえます。
<理解(リーディング・リスニング)>
〇抽象的・専門的な内容を含む複雑な文章の要点を理解できる
〇講義・ニュース・会議など、ネイティブ速度の話し言葉を大筋で理解できる
<会話(スピーキング)>
〇ネイティブと 緊張せず自然にやり取りできる流暢さ
〇自分の意見を理由・例を添えて論理的に説明できる
〇ディスカッションや議論に参加できる
<書く(ライティング)>
〇幅広い話題について、明確で詳細な文章を作成できる
〇長所・短所を比較しながら自分の視点を説明できる

【日本語については】
入管HPによれば、以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなすとされています。
◎JLPT・N2以上を取得していること
◎BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
◎中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
◎本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
◎我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
在留資格については、専門の行政書士に是非ご相談ください。
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