在留期間更新許可申請-転職ありの場合は新規と同じ

就労系在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)の在留期間更新許可申請において、転職ありの場合と転職なしの場合では審査の厳しさが違います。
ここでは主にカテゴリー3、4の企業・団体を念頭において説明します。
【転職なしの更新】
外国人従業員が同一企業で継続勤務している場合は、 審査は比較的シンプルで、ポイントは主に次の2点です。
(1)同じ会社で同じ職務を継続しているか
(2)適正な給与が支払われているか
「採用理由書」と「職務内容説明書」の添付は不要です。
【転職ありの更新(会社変更あり)】
外国人従業員の勤務先に変更に変更があると実質「転職後の就労資格の再審査」になり、入管は次を厳しくチェックします。
(1)新しい職務内容が在留資格に適合しているか
(2)学歴・職歴と新職務の関連性
(3)新会社の経営状況・受入体制
(4)現場業務になっていないか
(5)転職後の給与が適正か
更新申請であっても、実質は「新規に近い審査」となり、提出書類も多くなります。
【 なぜ転職あり更新は厳しくなるのか】
入管は「在留資格=職務内容に紐づく」と考えているため、会社が変われば、職務内容も変わる可能性が高い → 在留資格の適合性を再確認する必要があるというロジックです。特に「技術・人文知識・国際業務」では専門性学歴との関連性が厳格に見られます。
【実務でよくある不許可・追加資料のパターン(転職あり)】
・業務内容が曖昧で「単純労働」に見える
・学歴と職務内容の関連性が弱い
・中小企業で事業実態の説明が不足
・給与が低すぎる(最低賃金以下)
・採用理由書が形式的で説得力がない
・職務内容説明書に業務割合が書かれていない
・会社の経営状況が不明確
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