法定相続情報一覧図-海外在住者は住所の記載があっても!

相続手続きで便利な法定相続情報一覧図、相続人の証明になる他、相続人の住所の記載があれば、不動産の相続登記では住民票は不要、銀行や証券会社など金融機関の手続きでも住民票の添付を不要としているところが多いです。
ただし、相続人が海外に在住している場合は、金融機関によっては、住所確認情報として別途、在留証明書(※)の提出を求められる場合があるので注意が必要です。法務局に法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に在留証明書を提出しているはずですが、同じものを再度取得する必要があり、海外在住の相続人に取得して頂くにも時間と費用が掛かります。既に出したはずだとお叱りを受けることもあります。
ゆうちょ銀行と三菱UFJ信託銀行では、法定相続情報一覧図に海外在住者の住所が記載されていても、相続手続きで在留証明書の提出を求められました(理由は分かりません)。金融機関毎に取扱いが異なるため、その都度確認した方がいいです。
なお、相続登記は、改めて在留証明書を取得する必要はありません。(法定相続情報一覧図も登記も法務局の管轄)
(※)在留証明書
在留証明書とは、海外に住んでいる日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているかを、現地の日本大使館や総領事館(在外公館)が証明する書類です。日本の不動産登記、遺産相続、年金受給、免許証の更新、および子女の教育などで日本の機関へ提出する際に必要とされます。国内在住者にとっての住民票に相当します。

