在留資格-採用理由書・職務内容説明書は必須?

 就労系の在留資格申請時に添付する「採用理由書」と「職務内容説明書」は必須か?両者の違いは何?

【実務上はほぼ必須】

 結論から言うと、就労系の在留資格(技人国・特定活動・高度専門職など)の申請で「採用理由書」と「職務内容説明書」は“必須ではないが、実務上ほぼ必須”と考えてください。 それらは、入管の審査官が最も重視する「学歴・経歴と職務内容の適合性」「受入れ企業の必要性」を補強する資料だからです。

 採用理由書と職務内容説明書は、法令上の「必須添付書類」ではありません(入管法施行規則別表に明記なし)。しかし、入管は“書面審査中心”のため、受入れ機関(企業)の説明資料が不足すると「なぜこの外国人を採用する必要があるのか」「学歴・経歴と職務内容は本当に一致しているのか」が判断できず、追加資料要求(いわゆる追完)が来ることが多いです。
 したがって、 最初から提出しておく方が審査がスムーズにいきます。 特に「技術・人文知識・国際業務」は提出がほぼ標準といっても過言ではありません。

【採用理由書と職務内容説明書の違い】

 採用理由書と職務内容説明書では、次の通り役割がまったく違います。

<採用理由書>
 採用理由書は、企業が“なぜこの人を採用するのか”を説明する文書で、目的は受入れの必要性を説明です。「この人材でなければならない理由」を説明する文書です。入管が知りたいポイントは次のとおり。

①なぜ日本人ではなく、この外国人を採用するのか

②どのような選考を経て採用したのか

③外国人の学歴・職歴と職務内容の関連性

④外国語能力や専門性が必要な理由

⑤企業の事業内容と外国人採用の整合性

<職務内容説明書>
 職務内容説明書は、その外国人に“どんな仕事をさせるのか”を説明する文書、目的は職務内容が在留資格の要件に適合すること(在留資格該当性)の説明です。

入管が確認したいのは、以下の点です。

①実際の業務内容(1日の流れ、担当業務の割合など)

②専門性の程度(技術系か、事務系か、翻訳通訳か等)

③単純労働に該当しないか

④配属部署・指揮命令系統

< 両者の関係性>
 採用理由書と職務内容説明書をセットで提出すると説得力が上がります(入管審査は“総合判断”)。

◆採用理由書:人(外国人)にフォーカス

◆職務内容説明書:仕事(業務内容)にフォーカス

 この2つが揃うことで、「この外国人が、この業務を、この企業で行う必然性」が明確になるからです。

【提出がほぼ必須のケース】

 次の在留資格・ケースでは、提出はほぼ必須です。

①技術・人文知識・国際業務(技人国)

特定活動(46号・本邦大卒など)

③高度専門職

④経験年数で要件を満たすケース

⑤業務内容が複合的で説明が必要なケース

⑥中小企業で外国人採用が初めてのケース

 就労関係の在留資格の申請は、専門の行政書士に是非ご相談ください。
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