家族信託と遺言-どちらが優先しますか?

無料相談会でのご質問。「家族信託で長男が不動産の受託者・帰属権利者となっていましたが、委託者(父親)の死後、遺言書が発見され、不動産は二男に相続させるとなっていました。家族信託と遺言ではどちらが優先しますか?」
信託契約と遺言の前後関係により次の2つのケースがありますので、分けて検討します。
【信託契約締結後に遺言した場合】
委託者(父親)が信託した不動産所有権は受託者である長男に移転するため、長男が信託財産(不動産)の所有者となります。そのため委託者(父親)が不動産を二男に相続させると遺言したとしても、もはや委託者(父親)の財産ではないため、効力はありません。
なお、公正証書遺言の場合、通常公証役場へ不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を提出しますので、公証人から注意喚起があることと思います。
詳細は、こちらを参照ください。⇒「家族信託-信託財産は相続財産とはならない!」
【遺言した後で信託契約を締結した場合】
民法上、遺言が2つあり、内容に齟齬がある場合は、後の遺言が優先します。
民法第1023条第1項
「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」
では、後の法律行為が遺言ではなく、信託契約の場合はどうでしょうか?この点、民法には次のように規定されています。
民法第1023条第2項
「前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。」
信託契約は、まさに「遺言後の生前処分その他の法律行為」となるため、信託契約によって遺言が撤回されたものとみなされます。
上記のとおり、結局いずれの場合も信託契約が優先することとなりますが、これは必ずしも信託契約が遺言より優れていると言っている訳ではありません。家族信託(信託契約)は親族で十分な話し合いをした上で設計しないとトラブルになる可能性があり、専門家に依頼する際の費用も一般的に遺言より高額です。税法上も吟味すべき点も多いです。大切なのは、本人や家族の目的に合った選択をすることだと言えるでしょう。

